風災による被害は、思わぬところで受けてしまうことがあります。建物自体は無事だとしても、それ以外のところが破損してしまうトラブルなどもあるのです。しかし、安心してください。このようなトラブルのときにも、火災保険でしっかりと補償されるのです。ここで紹介する火災保険補償事例は、富士火災の『未来住まいる』の契約をしている方ですが、もちろん他社の火災保険でもしっかりと対応してくれます。
突然テレビが映らなくなった
風の強い日で、外出はせずにテレビを見ていたのですが、突然テレビが映らなくなりました。電波が良くないのかと思ったものの、さすがに風が強い中で見に行くのは大変なので、その日はそのままにして終わりましたが、テレビが見られない状況は翌日も続いていたのです。
テレビ自体は電源も入り、ブルーレイなども問題なく見られるのですが、放送だけが入らない状態です。これはアンテナにトラブルがあったと思ってチェックをしに行ったら、なんとアンテナが折れていました。これまで一度もトラブルを起こしたことがなかったアンテナですが、長年そのままにしていたことと強風によって破損してしまったのです。
そこで早速修理を依頼しようとしたのですが、業者から火災保険で風災が適用されるのではないかという話を聞き、さっそく富士火災へ連絡しました。状況が強風による被害を物語っていることから風災認定を受け、保険金が出るようになったのです。
フランチャイズ方式に要注意
今回の火災保険補償事例では、そのまま保険金が出るようになったのですが、場合によっては保険金が出ない場合もあります。それは20万円フランチャイズ方式で契約をしている場合です。この場合、火災保険自体はそのままなのですが、風災などの被害を受けた場合はどれくらいまで自己負担をするのかを決める契約です。
自己負担額が大きくなれば、それだけ保険料も安くなるのですが、実際にトラブルが起きた際に破損をしてしまうこともあります。テレビのアンテナ破損の場合、損害額はそれほど大きくありません。業者によって修理費は異なりますが、高くても10万円を超えることはないのです。
フランチャイズ方式の場合は20万円という基準もありますが、いくつかの金額に区切って自己負担額を設定している場合もあります。代表的な形としては、0円・3万円・5万円・10万円・20万円の中から選ぶ方式です。そこで選択した金額分を自己負担にすると、10万円以上が自己負担の場合は保険金が適用されないことになってしまいます。
火災保険の契約をしたときに、どのような契約内容にしたのかを忘れていて、実際に保険会社へ問い合わせをしてから気づく人はたくさんいます。そして場合によっては、このようなトラブルが起きることもあるので気をつけてください。
アンテナ以外に損害を受けていないのかを確認
この火災保険補償事例では、アンテナ以外の被害もありました。アンテナが折れて倒れ込んだことによって、2階のベランダ部分も損傷していたのです。この部分も修理を依頼することになり、損害額は最終的に12万円ほどになりました。もちろん保険金は問題なく支払われたのですが、もしもフランチャイズ方式の場合は、10万円方式だと2万円くらいしか出ないことになっていたわけです。
風災による被害を受けることは、そう多くないかもしれません。そうなればフランチャイズ方式にして保険料が安くなっていた分で、自己負担分はカバーできる可能性もあります。しかし、かならずしもそうなるとは限らないので、火災保険の契約はしっかりと見直すようにしましょう。火災以外も広くカバーしてくれる保険なので、様々な事態を想定して考えてみてください。
火災保険MAG
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