火災保険とセットで契約をすることになる地震保険ですが、これ単体はどこの保険会社で加入をしても金額に違いはありません。それはなぜかというと、法律に基づいて算出されるようになっているからです。そうなると付帯する場合は完全に必要経費として考えることになりますが、実は地震保険料で得が出来る仕組みがあります。このことを知らなかったばかりに損をしている人も多いので気をつけましょう。
控除を受けるためには、条件があります。その仕組み自体はむずかしいものではありませんが、知っているのと知らないのとでは大違いです。どんな仕組みで、何をすれば得ができるのかについて見ていきましょう。
対象になる保険とその仕組み
控除の対象になるのは、もちろん地震保険です。対象となるのは、居住用の住宅と家財の損害補償をしている保険で、契約者かその配偶者、親族のみが受け取れる用になっています。以前は損害保険契約という大きな枠組みで対象になっていましたが、現在は国が地震損害に対する備えを推進するという目的から、現在の仕組みになっているわけです。
その仕組みはとてもシンプルで、5万円までとなっています。地震保険の保険料は前述の通り法律で定められおり、それぞれの段階に応じて保険料が変わります。その中で、5万円以下の保険料であれば所得税からの控除は全額になり、5万円を超える場合は最高5万円までとなっているのです。また住民税の場合、5万円以下なら払込保険料の半額、5万円を超える場合は2万5,000円となっています。
基準が決められている保険ということから、単に5万円分安くなるなら補償を増やして良い保険にしたいという方法は使えません。あくまでも火災保険に付帯するのかどうかと、その保険料に応じてどれだけ得を出来るのかという仕組みになっています。
確定申告をする
この仕組みを利用するためには、確定申告が必要です。ちなみに、サラリーマンの人は年末調整で申告する必要があります。その際は、保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書の提出が必要です。この書類は、10月から11月頃に届きます。契約書年度の場合は、保険証券に最初から付いていることもあるので、契約時の書類はすぐに確認できるようにしておきましょう。
もしも紛失をしてしまった場合は、再発行の依頼が出来ます。こちらも早めに対応しておく必要があるので、確定申告や年末調整の時期が近づいてきたら、確認しておきましょう。いざというときになって見つからず、あわてて再発行の依頼を出すようなことは避けましょう。ちなみに勤務先で保険料を給与控除している場合は、個人に対しての発行を省略している場合もあります。
注意したい点:経過措置
この制度は、あくまでも地震保険を対象としたものなので、火災保険のみに加入している場合は対象外となります。ただし経過措置というものがあり、平成18年12月31日までに契約をしていた長期の損害保険契約の場合は、それまでに受けられていた損害保険料控除を受けられます。
何気なく契約をしている保険ですが、実際に世話になるときまで、どういうものなのかを理解せずに放置している人もいます。補償内容を良く覚えておらず、ふとしたことから気づいたということもあれば、お金の面で得を出来たはずなのに知らなかったため損をしていたという人もいるのです。どちらも知らなかったことが理由で損をすることになるものなので、しっかりと要点をまとめたメモを用意しておくのも良いでしょう。特に長期間契約をしている人ほど陥りやすい落とし穴なので、保険に限らず自分が利用しているサービスのことは忘れないように気をつけてください。
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